1948-03-30 第2回国会 参議院 財政及び金融委員会 第14号
從つて理論的には資本金の非常に小さいものでも證券業者になり得るということに一應なるのでございますが、ただ證券業者の負債總額のその營業用純貸本額に對しまする比率は、第三十四條に規定がございますように二十倍を超えない範圍内におきまして證券取引委員會がその規則で定める率を超えてはならない、こういうことになつておりまして、つまり言葉を換えて申しますると、證券者の負債總額は營業用純財産額に對しまして一定の限度
從つて理論的には資本金の非常に小さいものでも證券業者になり得るということに一應なるのでございますが、ただ證券業者の負債總額のその營業用純貸本額に對しまする比率は、第三十四條に規定がございますように二十倍を超えない範圍内におきまして證券取引委員會がその規則で定める率を超えてはならない、こういうことになつておりまして、つまり言葉を換えて申しますると、證券者の負債總額は營業用純財産額に對しまして一定の限度
○政府委員(岡村峻君) この二十倍と申しますのは、三十四條にございますように資本の二十倍ではございませんので、その營業用純資本額の二十倍ということでございますが、その營業用純資本額と申しますのは、簡單に申しますと流動性の資産から負債總額を除いたものでございます。
即證券業者の負債總額のその營業用純資本額に對する比率は、二十倍の限度内において證券取引委員會が定める率を超えてはならないことにいたしまして、この面から證券業者の支拂能力又は財産經理の状況が常に良好な状態を保つように監督することといたしました。
現在日本通運がやつておりますように、日本通運は自分の營業用のトラツクをもちまして、貨車から荷物をおろしたものを、自分のところの營業用のトラツクでこれを運んでおるようなわけでありまして、從つて非常に能率的である。これと同様なことをはしけ業者にもやらしてもらいたい。かようなのが請願の趣旨でございます。
現在索道の企業といたしましては、戰爭のため廢止を餘儀なくせられたものもございまして、その數も全國的には多いわけではございませんが、營業用の索道が十二、專用索道が二十五ございます。今後資材や資金が融通できるようになりまするならば、鐵道に比べまして施設は簡易でございますし、建設費もさほど多額を要しませんので、相當地方的に發展を見るものと豫想せられるのでございます。
これはもちろん資材と建築の需要というものが非常にアン・バランスでありますために、これを統制いたしませんと、いろいろと營業用の建築、映畫館とか、料理屋とか、マーケットとか、そういうものばかりが優先的にできるという結果になりますので、資材のわく内で許可をするということになつておりまして、小住宅などは優先的に許可をする。そのために一般の建築を制限する、こういう目的でやつております。
自動車の種類でも幾通りもありまして、自家用或いは營業用、それから又特殊自動車というようなものがあるのですが、これに對して一つ教えて頂きたい。 それから免許證は都道府縣において發行するわけでありますが、この免許證の融通範圍はどういう工合に、自動車取締令の中にあるのでありますか。徹廢されますとどういう工合になるかということをお伺いしたいと思います。これは別のことになります。
○高橋啓君 五十二條の第一項ですが、この狙いは恐らく營業用の自動車に對する關係だろうと思いますが、實は實際問題として、私は大體木材を扱つておるのですが、これから穀物とか肥料とかいうものが盛んに出て參りますが、その時に片荷になりまする自家用の自動車、つまり木材を積んで行つた歸りに、村の人たちが肥料とか何とか積んで呉れということが始終あつたんですが、そうすると營業者がそれを押えてしまつたりなんかして、地方
大體におきまして、鐵道の輸送につきましても、全體の貨車の走行キロに對しまして、四割くらいの走行キロは空車になつておるということでございまするが、自動車につきましても或る程度の空車の走行キロがあるということは、全體から見まして誠に止むを得ないところであろうかと存じます、これは營業用、自家用を通じまして見られる現象でございます。
この點につきましては、今後重要物資についての輸送證明制度というようなものも實施せられることになつてまいりますので、一層重點輸送の確保ということは、自家用また營業用を通じ非常にはつきりしてまいると存じますが、おのおのその本來の性質によりまして、輸送分野を守りまして、輸送の秩序を保ちながら、國民生活の維持發展のために輸送をやつていくというふうにありたいものと考えておる次第であります。
あるいはこれが何か個人の營業用であるとか、あるいはその他一般の何かの用であるならばとにかく、そういう地方における官公署用の自動車等について、しかもたつた一臺しか自動車をもたないために、代燃車では早急の場合の用に間に合わない。
なお自家用自動車の利用の禁止につきまして、あまり極端なことをしては、かえつて輸送力に大きな悪い影響を與えるおそれがあるのではないかという御注意の點でございまするが、自家用自動車につきましては、先日も申し上げました通り、現在營業用の自動車に比べまして、その數もかえつて多いような状態でございます。
併しその後殖えました五千というものについて見まするというと、復興建築を許されまして建てた家が、資材それから資金というような關係で非常に小規模のものができ上つておりますのは、これはもう御承知のところと存じまするが、それから個人の住宅を兼ねて營業しておるものもありますが、これは營業用にできてない建物でありますから、收容力というものは非常に少いのであります。
また、住宅關係その他一般營業用竝びに企業用資材についても、速やかに整備すべきこともちろんである。 三、勞力特に熟練坑内夫の充足。 本件は比較的餘裕ある銅山方面よりの融通によつて解決すべきである。 四、勞務者用物資の特配。
この詳細は、それぞれ専門の方々の御研究に譲るといたしまして、たとえば均分相續に適しない農業用資産とか、土地、家屋などの不動産、それに中小工業者の零細な營業用資産などを家産として登録して分散を防ぎ家庭を永續性をはかることが、一面新憲法と矛盾するかのように見えますけれども、少くとも現在の段階においては必要ではないかと考えるものでございます。
○加賀山政府委員 ただいま臺帳に載つておりますのは、今仰しやいました十一萬輛でございますが、そのうち實は營業用に使用しておらない貨車や、また使えなくなつている貨車が大分ございます。
そこで先ほどの御説明にありました通り、自家用自動車ははるかに營業用のトラツクよりも數が多いのであります。ところがこの自家用自動車の大半がやみをやる。背中で背負い出すやみに對しては巖重な取締りはいたしますけれども、トラツクで一車積みのやみに對しては取締りの手がなくして、やみの大部分はこれから流れて出るということをあなた方は御承知を願いたいと思います。
この自家用自動車が非常に出願者が多いというのはどこをねらつておるかということを見ますると、結局自家用半分、營業半分という行き方で、自家用にして使いますのは第二にいたしまして、まず第一の目的は營業用に使う。現在非常に賃金が高い。あるいはなかなか車がまわらぬというような點もございましようけれども、その主たる目的は營業をやるための自家用であるというような、状態であります。